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日本の刑事手続の流れ

日本の刑事司法手続の概略は、次のとおりである。

捜査
犯罪を認知した場合には、警察等の捜査機関が捜査に着手する(法189条2項)。捜査機関によって犯罪の嫌疑をかけられた人を被疑者という。捜査機関は、任意に出頭を求め、または逮捕・勾留された被疑者を取り調べることができる(法198条1項)。
警察等が犯罪を捜査した場合、事件を検察官に送致しなければならない(法203条1項、法246条)。ただし、検察官が指定した事件については検察官に送致せず、警察等限りで微罪処分とすることができる(法246条ただし書)。また、交通反則通告制度(道路交通法125条以下)による交通反則金の納付を通告して、これを納付したときは、当該通告の理由となった行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。
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検察官の処分
検察官は、送致された事件を受理し、または、自ら事件を認知する(法191条1項)。検察官は、これらの事件について、被疑者を起訴(法247条)または不起訴(起訴猶予(法248条)を含む。)とする。起訴された被疑者は、被告人となる。

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2009年09月26日 00:27に投稿されたエントリーのページです。

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